妊婦のための支援給付事業
妊娠の届出をした方と、生まれたお子さんを対象とした給付金です。所得制限はなく、妊娠届出時と妊娠後期の2回に分けて支給されます。
要点まとめ
- もらえる額
- 妊婦1人につき5万円、胎児1人につき5万円を支給します
- 対象
- 令和7年4月1日以降に妊娠届を提出した妊婦、または令和7年4月1日以降に出産した産婦
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 妊婦1人につき5万円、胎児1人につき5万円を支給します
- 対象
- 令和7年4月1日以降に妊娠届を提出した妊婦、または令和7年4月1日以降に出産した産婦
妊婦のための支援給付事業は、妊婦の産前・産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として、妊婦支援給付金を支給します。令和7年4月から子ども・子育て支援法の新たな給付として実施しています。
支給額は、妊婦のための支援給付(1回目)が5万円、妊婦のための支援給付(2回目)が5万円に胎児の数を乗じた金額です。1回目の対象は令和7年4月1日以降に妊娠届を提出した妊婦、2回目の対象は令和7年4月1日以降に出産した産婦です。申請期限は、1回目は医療機関等で妊娠が確定した日から2年以内、2回目は出産予定日の8週前から2年以内です。
出典:
鎌倉市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-03-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。