ひとり親家庭等医療費助成制度
母子家庭の母と児童、父子家庭の父と児童などの、健康保険の適用を受ける入院・通院の医療費の自己負担分を助成する制度です。児童扶養手当を受給している方などが対象です。
要点まとめ
- もらえる額
- 保険診療の自己負担分を助成します
- 対象
- 児童扶養手当を受給している人、遺族年金を受給している人
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 保険診療の自己負担分を助成します
- 対象
- 児童扶養手当を受給している人、遺族年金を受給している人
制度内容は、母子家庭の母と児童、父子家庭の父と児童、あるいは両親のいない児童を養育している養育者とその児童で、児童が18歳に達する日以降の3月31日までの期間、健康保険の適用を受ける入院、通院の医療費の自己負担分を市が助成する制度です。
対象者は、児童扶養手当を受給している人、遺族年金を受給している人です。交付が決定されたら市から「福祉医療証」が送付されます。「福祉医療証」と資格確認書等を併せて神奈川県内の医療機関の窓口で提示することで、入院、通院にかかる医療費の保険診療の自己負担分が助成されます。神奈川県外の医療機関を受診したときなどは、後日、払い戻し手続きをすることで、医療費の払い戻し(償還払い)を受けることができます。
出典:
鎌倉市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2022-07-31
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。