新島村児童育成手当(障がい)
身体障がい者手帳1級・2級程度などの障がいのある20歳未満の児童を養育している方に障害手当を支給します。所得制限があり、毎年6月の現況届が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 児童1人につき月額15,500円です
- 対象
- 20歳未満の児童を養育している方で、児童が所定の障がいの程度に該当する場合。所得制限があります
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人につき月額15,500円です
- 対象
- 20歳未満の児童を養育している方で、児童が所定の障がいの程度に該当する場合。所得制限があります
新島村では、身体障がい者手帳1級・2級程度、愛の手帳1〜3級程度、脳性マヒ・進行性筋萎縮症のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方に児童育成手当(障がい)を支給します。
対象: 20歳未満の児童を養育している方で、児童が身体障がい者手帳1級・2級程度、愛の手帳1〜3級程度、脳性マヒ・進行性筋萎縮症のいずれかに該当する場合。所得制限があります
申請方法: 戸籍謄本、所得証明書、身体障がい者手帳または愛の手帳などを持って、民生課福祉介護係または各支所に申請します。毎年6月に現況届の提出が必要です
出典:
新島村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。