西東京市障害児福祉手当
重度の障がいにより日常生活に常時介護を要する20歳未満のかたに手当を支給します。所得による支給制限があり、毎年8月に現況届の提出が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額16,560円を支給します
- 対象
- 20歳未満で、身体又は精神に著しい重度の障害があり、日常生活において常に介護を必要とする状態にあるかた。所得制限があります
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額16,560円を支給します
- 対象
- 20歳未満で、身体又は精神に著しい重度の障害があり、日常生活において常に介護を必要とする状態にあるかた。所得制限があります
西東京市障害児福祉手当は、20歳未満の方で、身体又は精神に著しい重度の障害があり、日常生活において常に介護を必要とする状態にある方に支給される国の制度です。障害者手帳を取得していなくても申請することができます。支給は2月期・5月期・8月期・11月期の4期に分けて、申請時に指定された銀行口座に支払います。
対象:20歳未満の方で、身体又は精神に著しい重度の障害があり、日常生活において常に介護を必要とする状態にある方(おおむね、身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度の方、あるいはこれらと同等の疾病、精神障害の方)です。本人または配偶者・扶養義務者の所得が所得制限基準額を超えているとき、施設等に入所しているとき、障害を支給理由とする公的年金を受給しているときは支給されません。
申請方法:障害児福祉手当認定診断書、身体障害者手帳または愛の手帳、本人及び配偶者・扶養義務者の区市町村民税課税(非課税)証明書、本人の振込口座を確認できるもの、マイナンバーがわかるものおよび本人確認書類をお持ちのうえ、障害福祉課で申請してください。受給している方は毎年8月に現況届の提出が必要です。
出典:
西東京市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-09-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。