西東京市ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
日常生活の突発的な事情などで一時的に保育が必要になったときに、東京都の認定を受けたベビーシッター事業者を利用した場合、その利用料の一部を補助します。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 1時間当たり2,500円(午後10時から午前7時の利用の場合は1時間当たり3,500円)を上限に補助します。補助上限時間は対象児童1人につき144時間までです
- 対象
- ベビーシッターを利用した日に、西東京市に住民登録があり対象児童と同居している、一時的に保育を必要とする保護者または共同保育を必要とする保護者
西東京市ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)は、日常生活上の突発的な事情等により一時的に保育が必要になった保護者や、ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者に対し、東京都の認定を受けたベビーシッター事業者を利用した場合、その利用料の一部を補助する制度です。令和8年7月から始まりました。補助対象期間は令和8年7月1日から令和9年3月31日までの利用分です。保護者の残業や病気、自己実現、学校行事など、幅広い理由で利用でき、保育認定の有無は問いません。
対象:ベビーシッターを利用した日において、対象児童と同居し、西東京市に住民登録がある、日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより一時的に保育を必要とする保護者、またはベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者です。対象児童は満6歳に達する年度の末日までの児童(障害児、多胎児、ひとり親家庭の場合は、満12歳に達する年度の末日まで)です。
申請方法:ベビーシッター事業者と契約し、利用料を支払った後、補助金交付申請書兼請求書、ベビーシッター利用内訳書、ベビーシッター要件証明書、領収書、利用明細書を、申請期間ごとに締切日までに幼児教育・保育課窓口(田無第二庁舎2階2番窓口)まで提出するか、郵送により提出してください。利用期間ごとの申請締切日は、令和8年7月から9月分が令和8年10月16日、令和8年10月から12月分が令和9年1月15日、令和9年1月から3月分が令和9年4月16日です。最終申請締切日の令和9年4月16日を過ぎた場合は申請を受け付けることができません。
出典:
西東京市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-20
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。