西東京市児童手当
高校生年代までの児童を養育するかたに手当を支給します。所得制限はなく、出生や転入の翌日から15日以内の申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 第1・2子は3歳未満が月額15,000円、3歳から高校生年代までが月額10,000円、第3子以降は月額30,000円を支給します
- 対象
- 0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育しているかた。所得制限はありません
西東京市児童手当は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。令和6年10月から制度が変わり、支給対象が高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)に拡大し、所得制限がなくなりました。支給は偶数月の15日頃に、受給者の指定口座へ振り込みます。
対象:0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している方です。児童を養育している方・養育されている児童が国外に居住している場合(児童の留学は除く)は支給されません。公務員の方は勤務先で申請してください。
申請方法:出生・転出予定日等の翌日から15日以内に申請してください。申請が遅れると、手当が支給されない月が発生する場合があります。電子申請、窓口、郵送で申請できます。支給額は、第1・2子は0歳から3歳未満が月額15,000円、3歳から高校生年代までが月額10,000円、第3子以降は月額30,000円です。大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の児童まで多子加算のカウント対象です。
出典:
西東京市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-06-10
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。