西東京市児童育成手当(障害手当)
障がいのある20歳未満の児童を養育するかたに、東京都の制度として手当を支給します。所得による条件があり、毎年6月に現況届の提出が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 児童1人につき月額15,500円を支給します
- 対象
- 身体障害者手帳1級から2級程度、愛の手帳1度から3度程度などの障害のある20歳未満の児童を養育しているかた。所得制限があります
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人につき月額15,500円を支給します
- 対象
- 身体障害者手帳1級から2級程度、愛の手帳1度から3度程度などの障害のある20歳未満の児童を養育しているかた。所得制限があります
西東京市児童育成手当(障害手当)は、児童育成手当の支給制度の実現を図ることにより、児童の福祉の増進に資することを目的とした東京都の制度です。支給は2月・6月・10月の各15日頃に受給者本人の指定口座に振り込みます。申請のあった日の翌月分から支給開始となります。ひとり親家庭等の場合は、別途「児童育成手当(育成手当)」があります。
対象:20歳未満の身体障害者手帳1級から2級程度、愛の手帳1度から3度程度、脳性麻痺、進行性筋萎縮症の障害児(施設入所および精神の障害だけの方は不可)を養育している方です。所得制限があります。
申請方法:身体障害者手帳または愛の手帳の写し、家族全員の住民票、申請者名義の金融機関口座のわかるもの、課税証明書、申請者の本人確認書類などをお持ちのうえ、窓口で申請してください。受給されている方は毎年6月に現況届の提出が必要です。
出典:
西東京市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。