西東京市特別児童扶養手当
障がいのある20歳未満の児童を育てている父母または養育者に手当を支給します。障がいの程度によって手当額が異なり、所得による支給制限があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額1級58,450円、2級38,930円(令和8年4月改定、児童1人につき)を支給します
- 対象
- 身体障害者手帳1級から3級、愛の手帳1度から3度程度などの中・重度障害のある20歳未満の児童を養育している父母または養育者。所得制限があります
西東京市特別児童扶養手当は、障害をもった児童を監護または養育する方に手当を支給し、その児童の生活の向上に役立てることを目的とする国の制度です。支給は4月・8月・11月の各11日頃に受給者本人の指定口座に振り込みます。申請のあった日の翌月分から支給開始となります。
対象:20歳未満の中・重度障害児(おおむね身体障害者手帳1級から3級ならびに下肢障害4級の一部程度、愛の手帳1度から3度程度、およびこれらと同程度以上の内部障害または、精神障害、発達障害がある方)を養育している方です。手帳がなくても申請できます。児童が障害を事由とする公的年金を受けている場合、児童が児童福祉施設等へ入所している場合は手当を受けられません。申請者本人、配偶者及び扶養義務者の所得制限があります。
申請方法:指定の様式の診断書、身体障害者手帳・愛の手帳の写し、家族全員の住民票、申請者及び対象児童の戸籍謄本、申請者名義の金融機関口座の確認できるもの、課税証明書、申請者の本人確認書類、申請者及び児童、配偶者等のマイナンバーがわかるものをお持ちのうえ、窓口で申請してください。受給者は毎年8月に所得状況(現況)届の提出が必要です。
出典:
西東京市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-06-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。