昭島市 児童扶養手当
ひとり親家庭などの生活の安定と自立を支えるため、児童を養育する方に支給される手当です。認定請求が必要で、毎年8月に現況届を提出します。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 令和8年4月分からの月額は全部支給で48,050円、一部支給は所得に応じて変わります(児童2人目以降は1人につき11,350円から5,680円が加算されます)
- 対象
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(一定以上の障害の状態にある場合は20歳未満)を、離婚や死別などにより父または母と生計を共にせず養育するひとり親家庭の父・母または養育者で、所得制限の範囲内の方
父母の離婚等により父または母がいない児童を養育している方に手当を支給する制度です。対象は、父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡・重度障害・生死不明などの状態にある児童などで、所得制限があります。令和8年4月分からの月額は、全部支給の場合で48,050円、一部支給の場合は所得に応じて変わり、児童2人目以降は1人につき加算があります。
受給には認定請求が必要で、手当は受理された日の翌月分から支給されます。受給中の方は、毎年8月に現況届を手当医療助成係の窓口で提出する必要があります。公的年金を受給している場合は、年金額が手当額を下回る場合にのみ差額が支給されます。
出典:
昭島市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-09-25
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。