江戸川区子ども医療費助成制度
高校3年生相当の年齢までのお子さんが医療機関等で健康保険を利用して診療を受けたとき、保険診療の自己負担分を助成する制度です。保護者の所得制限はありません。
要点まとめ
- もらえる額:医療機関等で支払う医療費のうち保険診療の自己負担分と入院時の食事代を助成します
- 対象:江戸川区内に住んでいる、健康保険組合等の各種医療保険から医療に関する給付が行われる高校3年生相当の年齢までのお子さん(生活保護を受けている方、児童福祉施設に入所している方、里親に委…
- いくら
- 医療機関等で支払う医療費のうち保険診療の自己負担分と入院時の食事代を助成します
- 対象
- 江戸川区内に住んでいる、健康保険組合等の各種医療保険から医療に関する給付が行われる高校3年生相当の年齢までのお子さん(生活保護を受けている方、児童福祉施設に入所している方、里親に委託されている方は対象となりません)
- 申請方法
- 子ども医療証の交付申請が必要です。事由発生日(出生日、転入日など)から3か月以内に申請することで、事由発生日から助成対象になります
高校3年生相当の年齢までのお子さんが医療機関等で健康保険を利用して診療を受けたとき、保険診療の自己負担分を助成する制度です。保護者の所得制限はありません。
対象: 江戸川区内に住んでいる、健康保険組合等の各種医療保険から医療に関する給付が行われる高校3年生相当の年齢までのお子さん(生活保護を受けている方、児童福祉施設に入所している方、里親に委託されている方は対象となりません)
申請方法: 子ども医療証の交付申請が必要です。事由発生日(出生日、転入日など)から3か月以内に申請することで、事由発生日から助成対象になります
出典:
江戸川区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。