北区特別児童扶養手当
精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育するかたに支給されます。所得制限があり、支給は年3回です。
要点まとめ
- もらえる額:1級は月額58,450円、2級は月額38,930円を支給します
- 対象:20歳未満で精神または身体に障がいのある児童を養育するかた。所得制限があります
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1級は月額58,450円、2級は月額38,930円を支給します
- 対象
- 20歳未満で精神または身体に障がいのある児童を養育するかた。所得制限があります
北区特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に障がいのある児童を家庭で養育するかたに支給されます。支給額は、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です(令和8年4月分から)。
対象:北区に住所があり、知的障がいで「愛の手帳」1度から3度程度、身体障がいで「身体障害者手帳」1級から3級程度、またはこれらと同程度の疾病や障がいのある20歳未満の児童を養育するかたです。所得制限があります。
申請方法:手帳や診断書、通帳などを持参し、子育て給付係の窓口へ申請します。郵送や電子申請もできます。支給は年3回(4月・8月・11月)で、申請のあった月の翌月分から支給されます。
出典:
北区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-11-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。