北区児童育成手当
ひとり親家庭などで児童を養育するかたに支給されます。育成手当と障がいのある児童を養育するかたへの障害手当があり、所得制限があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 育成手当は児童1人につき月額13,500円、障害手当は児童1人につき月額15,500円を支給します
- 対象
- ひとり親家庭などで児童を養育するかた、または障がいのある20歳未満の児童を養育するかた。所得制限があります
北区児童育成手当には「育成手当」と「障害手当」があり、支給要件に該当する場合は併給することができます。育成手当は児童1人あたり月額13,500円で、18歳に達した日の属する年度の末日までの児童を養育するかたが対象です。障害手当は児童1人あたり月額15,500円で、20歳未満で「愛の手帳」1度から3度程度、「身体障害者手帳」1級、2級程度、脳性麻ひや進行性筋萎縮症等を有する児童を養育するかたが対象です。
対象:北区に住所があり、父母の離婚や死別などにより父または母に養育されていない児童、または障がいのある20歳未満の児童を養育するかたです。所得制限があります。
申請方法:必要書類を持参し、子育て給付係の窓口へ申請します。支給は年3回(2月・6月・10月)で、原則として申請のあった月の翌月分から支給されます。
出典:
北区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-11-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。