北区ひとり親家庭養育費確保支援事業
ひとり親家庭のかたが養育費の取り決めをする際の費用の一部を助成します。対象は公正証書の作成などです。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 公正証書の作成と養育費立替保証契約は上限5万円、裁判外紛争解決手続の利用は上限3万円を助成します
- 対象
- 北区に住民登録があり、養育費の取り決めに係る子を現に扶養しているひとり親のかた
北区ひとり親家庭養育費確保支援事業は、ひとり親家庭の養育費の取り決めに関する費用の一部を助成する制度です。公正証書の作成は助成上限額5万円、養育費立替保証契約の締結は助成上限額5万円、裁判外紛争解決手続(ADR)の利用は助成上限額3万円です。
対象:対象となる費用を支払った時点で北区に住民登録のあるひとり親のかたで、養育費の取り決めに係る子を現に扶養しているかたです。過去に養育費の取り決めに係る同内容の助成を受けていないこと、公正証書の作成日、立替保証契約の締結日、ADRの1回目の調停期日のそれぞれの翌日から起算して6か月以内であることが必要です。
申請方法:申請書類を持って、そらまめ相談室(第一庁舎2階5番窓口)に持ち込むか、電子申請フォームから申請します。
出典:
北区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-03-16
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。