北区児童扶養手当
ひとり親家庭などで児童を養育するかたに支給されます。所得制限があり、支給額は所得に応じて決まります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給は児童1人につき月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円を加算します
- 対象
- ひとり親家庭などで18歳に達した年度の末日までの児童を養育するかた。所得制限があります
北区児童扶養手当は、父母の離婚や死別などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育するかたに支給されます。全部支給は児童1人につき月額48,050円で、第2子以降は1人につき月額11,350円を加算します。一部支給の場合は、所得に応じて月額48,040円から11,340円の範囲で支給されます。
対象:北区に住所があり、18歳に達した年度の末日までの児童(一定の障がいがある場合は20歳の誕生日の前日まで)を養育する、ひとり親家庭などの父または母、養育者です。所得制限があります。
申請方法:戸籍謄本などの書類を持参し、子育て給付係の窓口へ申請します。支給は年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)で、原則として申請のあった月の翌月分から支給されます。
出典:
北区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-10-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。