中野区特別児童扶養手当
精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育するかたに支給されます。所得制限があり、支給は年3回です。
要点まとめ
- もらえる額
- 1級は月額58,450円、2級は月額38,930円を支給します
- 対象
- 20歳未満で精神または身体に障がいのある児童を養育するかた。所得制限があります
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1級は月額58,450円、2級は月額38,930円を支給します
- 対象
- 20歳未満で精神または身体に障がいのある児童を養育するかた。所得制限があります
中野区特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に障がいのある児童を監護する父母または養育者に支給されます。支給額は、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です(令和8年4月分から)。
対象:20歳未満で、身体障害者手帳1級から3級程度、愛の手帳1度から3度程度、またはこれらと同程度の障がいのある児童を養育するかたです。所得制限があります。
申請方法:診断書などの書類を添えて申請します。対象児童の障がいの状態は、東京都の医師が審査して認定します。支給は年3回(4月・8月・11月)で、申請された月の翌月分から支給されます。
出典:
中野区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-08-31
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。