中野区自立支援医療(育成医療)・療育給付
身体に障がいのある18歳未満の児童が、指定医療機関で手術などの治療を受けるときの医療費を助成します。結核で長期入院するかたへの療育給付もあります。
要点まとめ
- もらえる額
- 指定医療機関での医療費の自己負担は原則1割で、所得に応じた負担上限月額があります
- 対象
- 身体に障がいのある18歳未満の児童。所得制限があります
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 指定医療機関での医療費の自己負担は原則1割で、所得に応じた負担上限月額があります
- 対象
- 身体に障がいのある18歳未満の児童。所得制限があります
自立支援医療(育成医療)は、身体に障がいのある児童(障がいに係る医療を行わないときは将来障がいを残すと認められる疾患がある児童を含む)で、入院・手術によって確実に機能回復が見込まれるかたに対して、必要な医療費の支給を行うものです。医療費の1割相当額を自己負担していただき、残りを助成します。世帯の住民税課税状況に応じて月額自己負担上限額があり、世帯の特別区民税所得割額が23万5千円未満であることが条件です。
療育給付は、骨関節結核、またはその他の結核にかかっている18歳未満のかたが入院した場合に、必要な医療給付および日用品・学用品の給付を行うものです。
対象:保護者が中野区に住所を有する18歳未満の児童で、身体に障がいを有するかたなどです。申請方法:事前申請が必要です。各すこやか福祉センターまたは中野区役所3階子ども総合窓口で申請書類を受け取り、提出します。
出典:
中野区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-05-23
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。