世田谷区児童関連手当(児童扶養手当・児童育成手当・特別児童扶養手当)
ひとり親家庭の方や障がいのある児童を養育している方に、3種類の児童関連手当を支給します。各手当には所得制限があり、支給月や申請手続きは手当ごとに異なります。
要点まとめ
- 対象
- ひとり親家庭の方、又は心身に重度または中度程度の障がいのある20歳未満の児童を養育している方(各手当の支給要件と所得制限があります)
- 申請
- 子ども家庭課 子ども医療・手当担当へお問い合わせのうえ、各手当ごとに申請します
- いくら
- 児童扶養手当は1人目月額48,050円(全部支給)、児童育成手当は児童1人につき月額13,500円、特別児童扶養手当は重度障害(1級)月額58,450円、中度障害(2級)月額38,930円です
- 対象
- ひとり親家庭の方、又は心身に重度または中度程度の障がいのある20歳未満の児童を養育している方(各手当の支給要件と所得制限があります)
- 申請方法
- 子ども家庭課 子ども医療・手当担当へお問い合わせのうえ、各手当ごとに申請します
ひとり親家庭の方や障がいのある児童を養育している方に、3種類の児童関連手当を支給します。各手当には所得制限があり、支給月や申請手続きは手当ごとに異なります。
対象: ひとり親家庭の方、又は心身に重度または中度程度の障がいのある20歳未満の児童を養育している方(各手当の支給要件と所得制限があります)
申請方法: 子ども家庭課 子ども医療・手当担当へお問い合わせのうえ、各手当ごとに申請します
出典:
世田谷区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。