世田谷区未熟児養育医療給付
入院養育が必要と医師が判断した未熟児に対し、指定養育医療機関における医療の給付を行います。給付期間は養育医療意見書に基づき、最長で1歳のお誕生日の前々日までです。
要点まとめ
- 対象
- 保護者が世田谷区内に住所を有し、出生時体重2,000グラム以下など認定基準に該当する未熟児
- 申請
- お住まいの地域の総合支所保健福祉センター健康づくり課へ申請します
- いくら
- 指定養育医療機関における入院医療及び看護、移送を給付します。診察・薬剤・治療・食事代は窓口での費用負担はありません
- 対象
- 保護者が世田谷区内に住所を有し、出生時体重2,000グラム以下など認定基準に該当する未熟児
- 申請方法
- お住まいの地域の総合支所保健福祉センター健康づくり課へ申請します
入院養育が必要と医師が判断した未熟児に対し、指定養育医療機関における医療の給付を行います。給付期間は養育医療意見書に基づき、最長で1歳のお誕生日の前々日までです。
対象: 保護者が世田谷区内に住所を有し、出生時体重2,000グラム以下など認定基準に該当する未熟児
申請方法: お住まいの地域の総合支所保健福祉センター健康づくり課へ申請します
出典:
世田谷区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-12-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。