品川区特別児童扶養手当
20歳未満の障がいのある児童を養育している父母または養育者に支給されます。障がいの程度に応じて手当額が決まり、所得制限があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 障がいの程度に応じて、児童1人あたり月額58,450円または38,930円を支給します
- 対象
- 品川区内に住所があり、20歳未満の障がいのある児童を養育している父母または養育者。所得制限があります
品川区特別児童扶養手当は、品川区内に住む20歳未満の障がいのある児童を養育している方に、国の制度として支給される手当です。令和8年4月分以降の月額は、1級が58,450円、2級が38,930円です。手当額は毎年4月に全国消費者物価指数の変動に応じて改定されることがあります。
対象:品川区内に住所があり、20歳未満で身体障害者手帳1〜3級程度、愛の手帳(東京都発行の療育手帳)1〜3度程度、または精神障がいや内部障がいで日常生活が著しく制限される程度の障がいのある児童を養育している父母または養育者です。所得制限があります。児童が児童福祉施設などに入所している場合や、障がいを支給事由として公的年金を受けている場合は対象外です。
申請方法:特別児童扶養手当用診断書・愛の手帳・身体障害者手帳のいずれか、本人確認書類、申請者名義の通帳の写しなどを用意し、子育て応援課の窓口で申請します。支給は年3回(4月・8月・11月)です。
出典:
品川区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-10-22
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。