墨田区児童通所支援
心身に障がいまたは発達の遅れがある児童を対象に、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの通所支援を行います。通所受給者証が必要です。
- 種別
- サービス
- いくら
- 児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援を行います。サービス費用の1割が自己負担で、3歳から5歳児は無償、0歳から2歳児は区の助成で全額助成します
- 対象
- 心身に障がいまたは発達の遅れがある児童。療育の必要性が認められることが条件です
墨田区児童通所支援は、心身に障がいまたは発達の遅れがある児童を対象とした、児童福祉法に基づく通所支援事業です。児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の4事業があります。費用はサービス費用の1割が自己負担となり、世帯の所得によって月ごとの負担上限額が決まっています。令和元年10月から、国の幼児教育・保育の無償化制度により、3歳から5歳児の障害児通所支援の利用者負担額は無償となります。また墨田区では、0歳から2歳児の障害児通所支援の利用者負担額を、申請に基づき全額助成しています。
対象:心身に障がいまたは発達の遅れがある児童です。未就学児は、すみだ福祉保健センター「みつばち園」での判定や医師の診断書・意見書等、手帳の交付などにより療育の必要性が認められることが条件です。
申請方法:区役所に連絡し、通所受給者証の交付申請をします。
出典:
墨田区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-09-16
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。