妊婦のための支援給付
妊娠時と出産後の2回に分けて給付金を支給します。妊婦面談と新生児訪問を受けていることが支給の条件です。
要点まとめ
- もらえる額
- 妊娠時に妊婦1人につき5万円、出産時に胎児1人につき5万円
- 対象
- 申請日時点で中央区に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊婦である方
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 妊娠時に妊婦1人につき5万円、出産時に胎児1人につき5万円
- 対象
- 申請日時点で中央区に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊婦である方
妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減するため、妊娠期から出産・子育てまで一貫して相談に応じる伴走型相談支援と、経済的支援を一体的に実施します。対象は、申請日時点で中央区に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊婦である方です。
給付金は2回に分けて支給します。1回目は妊娠時に妊婦1人につき5万円、2回目は出産時に胎児1人につき5万円です。1回目の支給には妊娠届の提出と妊婦面談を原則受けていること、2回目の支給には出産後の新生児訪問を原則受けていることが必要です。
申請は、妊婦面談や新生児訪問の際にお渡しする案内通知に記載された専用の申請サイトから行います。申請期限(時効)は、1回目が妊娠が確定した日から2年間、2回目が出産予定日の8週間前の日から2年間です。
出典:
中央区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの公開日:2026-03-31
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。