未熟児養育医療
出生から引き続き入院して養育を受ける必要がある未熟児の方に、入院医療費を助成します。指定医療機関での入院が対象です。
- 種別
- 費用の助成
- 対象
- 中央区に居住する未熟児で、出生時の体重が2,000グラム以下の方、または生活力が特に薄弱で定められた症状がある方
出生から引き続き入院して養育を受ける必要があると指定医療機関の医師が認めた未熟児について、医療費の助成を行います。指定医療機関での入院医療費のうち、医療保険適用の自己負担分および食事代(食事療養費)が助成の対象となります。
対象は、中央区に居住する未熟児で、出生時の体重が2,000グラム以下である方、または生活力が特に薄弱であって定められた症状のいずれかを有している方です。
申請には、養育医療給付申請書、養育医療意見書、世帯調書、区市町村民税課税証明書(非課税証明書)、お子様の健康保険証の写しなどが必要です。医療券を受け取っていない場合、医療費を支払わないようご注意ください。
出典:
中央区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの公開日:2024-12-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。