ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭等の方が病院や薬局で受診する際の医療費の自己負担分を助成します。所得制限があります。
- 種別
- 費用の助成
- 対象
- 区内に住所があり、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護・養育しているひとり親家庭等の父、母、養育者とその児童(所得制限あり)
区内に住所を有するひとり親家庭等の方が、病院・薬局等で診療や調剤等を受ける際に、健康保険が適用される医療費の自己負担金を助成します。
対象は、18歳到達後の最初の3月31日までの児童(条例で定める程度の障害を有する場合は20歳未満まで)を監護・養育している父、母、養育者とその児童です。申請者と扶養義務者の所得に制限があり、生活保護を受けている場合などは対象外です。
住民税課税世帯の方は通院・入院とも1割負担で、1か月あたりの負担上限額が定められています。住民税非課税世帯の方は医療費の自己負担がありません。申請により交付される医療証を都内医療機関や調剤薬局の窓口に提示して受診します。
申請は区役所6階子ども子育て支援課の窓口で行います。都外の医療機関で受診した場合は、医療費を支払った日の翌日から5年以内に償還払いの申請ができます。
出典:
中央区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの公開日:2026-07-21
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。