大多喜町児童扶養手当
次のいずれかの児童(18歳の年度末までの者。ただし児童が心身に基準以上の障害がある場合は20歳になる誕生月まで)を監護している父、母、または養育者に支給されます。
次のいずれかの児童(18歳の年度末までの者。ただし児童が心身に基準以上の障害がある場合は20歳になる誕生月まで)を監護している父、母、または養育者に支給されます。
対象などの詳細は公式ページをご確認ください。
申請方法などの詳細は、大多喜町の公式ページでご確認ください。
出典:
大多喜町 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2024-03-29
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。