栄町児童手当
児童手当は、家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長のため、高校生年代までの児童を養育する方に手当を支給します。令和6年12月支給(令和6年10月分)から児童手当の制度が変わりました。
- いくら
- 0歳~3歳未満は第1子・第2子が月額15,000円、第3子以降が月額30,000円。3歳~高校生年代は第1子・第2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円
- 対象
- 栄町に住民登録、または外国人登録を有する方で、0歳から高校生年代以下(18歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
児童手当は、家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長のため、高校生年代までの児童を養育する方に手当を支給します。令和6年12月支給(令和6年10月分)から児童手当の制度が変わりました。
対象: 栄町に住民登録、または外国人登録を有する方で、0歳から高校生年代以下(18歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
出典:
栄町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-09-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。