いすみ市児童手当

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児童手当の各申請書類等はこちら 児童手当の制度が改正されました(令和6年10月分から) 令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度の内容が下記のとおり改正されました。【制度の改正内容】 所得制限の撤廃 支給対象児童の年齢が「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長 第3子以降の手当額が「月30,000円」に増額 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「22歳到達後の最初

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【制度の改正内容】 所得制限の撤廃 支給対象児童の年齢が「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長 第3子以降の手当額が「月30,000円」に増額 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長 支給回数を年6回に変更(偶数月) 現況届の提出が原則不要となりました(令和4年度から) 「現況届」とは、毎年6月1日時点の状況を把握し、6月分(8月支給分)以降の児童手当の受給要件を満たしているかどうかを確認するものです。手当の月額 児童1人あたりの手当支給額(月額) 児童の年齢 第1子・第2子 第3子以降 0歳から3歳未満 15,000円 30,000円 3
対象
【制度の改正内容】 所得制限の撤廃 支給対象児童の年齢が「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長 第3子以降の手当額が「月30,000円」に増額 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長 支給回数を年6回に変更(偶数月) 現況届の提出が原則不要となりました(令和4年度から) 「現況届」とは、毎年6月1日時点の状況を把握し、6月分(8月支給分)以降の児童手当の受給要件を満たしているかどうかを確認するものです。引き続き現況届の提出が必要な方 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地がいすみ市でない方 戸籍や住民票がない児童を養育している方 離婚協議中で配偶者と別居されている方 法人である未成年後見人、施設・里親の方 第3子加算を受けてい児童の兄姉等のうち、学生以外の者がいる方 その他、いすみ市から提出の案内があった方 対象者については、 6月上

児童手当の各申請書類等はこちら 児童手当の制度が改正されました(令和6年10月分から) 令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度の内容が下記のとおり改正されました。【制度の改正内容】 所得制限の撤廃 支給対象児童の年齢が「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長 第3子以降の手当額が「月30,000円」に増額 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「22歳到達後の最初

対象: 【制度の改正内容】 所得制限の撤廃 支給対象児童の年齢が「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長 第3子以降の手当額が「月30,000円」に増額 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長 支給回数を年6回に変更(偶数月) 現況届の提出が原則不要となりました(令和4年度から) 「現況届」とは、毎年6月1日時点の状況を把握し、6月分(8月支給分)以降の児童手当の受給要件を満たしているかどうかを確認するものです。引き続き現況届の提出が必要な方 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地がいすみ市でない方 戸籍や住民票がない児童を養育している方 離婚協議中で配偶者と別居されている方 法人である未成年後見人、施設・里親の方 第3子加算を受けてい児童の兄姉等のうち、学生以外の者がいる方 その他、いすみ市から提出の案内があった方 対象者については、 6月上

申請方法: 児童手当の各申請書類等はこちら 児童手当の制度が改正されました(令和6年10月分から) 令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度の内容が下記のとおり改正されました。【支給開始】申請を行った日の属する月の翌月分からです。

出典: いすみ市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-08-28
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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いすみ市子ども医療費助成制度

【対象外の方】 子どもが健康保険に加入していない場合 生活保護を受給している場合 里親に養育されている方 児童福祉施設に入所している方、など 助成内容 通院、入院、調剤にかかる医療費(保険適用分)が 無料 となります。助成対象とならない内容 保険適用外のもの (健康診断、予防接種、差額ベッド、薬の容器代、交通事故等による傷病など) 他の公費負担医療制度で助成が受けられるもの (他制度が優先されますが、一部分について併用ができる場合があります。
いすみ市

子ども医療費助成制度の各申請書類等はこちら 制度の概要 子ども医療費助成制度は、子どもが医療機関を受診した際に、発生した医療費(保険適用分)に対し助成を行う制度です。本制度により、子育て世帯の経済的負担を軽減し、併せて子どもの保健対策の充実(病気の早期発見・早期治療)を図るものです。

いすみ市児童扶養手当

ただし、母が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く 手当月額(令和8年4月~) 令和8年4月から手当月額が変更となります 児童扶養手当支給額表 区分 全額支給 一部支給(所得に応じて) 児童1人 48,050円 48,040円~11,340円 児童2人以降加算額 (1人あたり) 11,350円 11,340円~5,680円 支給日 1月、3月、5月、7月、9月、11月の各月11日が支給日です。児童扶養手当の所得 「所得(収入-必要経費)」+「養育費の8割」-「8万円(社会保険料相当分)」-「諸控除(A)」 児童扶養手当諸控除一覧(A) 障がい者控除 27万円 特別障がい者控除 40万円 勤
いすみ市

児童扶養手当とは? 父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童がいるひとり親家庭等に対して、生活の安定と児童福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。対象となる児童及び申請者 日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、父、父母に代わって児童

いすみ市ひとり親家庭等医療費等助成事業

《所得制限限度額一覧》 扶養親族等の数 本人所得 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得 0人 2,080,000円 2,360,000円 1人 2,460,000円 2,740,000円 2人 2,840,000円 3,120,000円 3人 3,220,000円 3,500,000円 4人 3,600,000円 3,880,000円 5人 3,980,000円 4,260,000円 ※受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額で決定されます。《自己負担額》 入院 1日 300円 通院 1回 300円 調剤 無料 ※市町村民税所得割非課税世帯は無料 ※高
いすみ市

市では、ひとり親家庭等の方が安心して病院などに受診できるよう、医療機関等で保険診療を受けた場合の医療費を助成しています。助成の対象 対象となる方 父又は母及び養育者 父又は母及び養育者に扶養されている18歳になった日以後最初の3月31日までの児童 (障害のある児童については20歳の誕生日前日まで) のうち、次の1~4すべてに該当する方 1 いすみ市内に住所があること。

いすみ市自立支援教育訓練給付金

(上限は就業年数×20万円、最大80万円。)雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる場合は、その支給額との差額支給となります。
いすみ市

母子家庭の母または父子家庭の父が、市の指定する教育訓練を受講し、修了した場合にその経費の60%が支給されます。(上限は就業年数×20万円、最大80万円。

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勝浦市

勝浦市在宅子育て助成金

家庭で保育している方に、対象児童1人につき月額の助成金を支給します
現金でもらえる 勝浦市

保育所等に入所せず家庭で保育している方に、月額の助成金を支給します。育児休業給付金を受給していないことなどが条件です。

勝浦市

勝浦市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

対象講座の受講料の一部を支給します(受講料の6割で、上限額があります)
費用の助成 勝浦市

ひとり親家庭の方が就業に向けて講座を受講し修了した場合に、受講料の一部を支給します。講座の受講前に必ず事前の相談が必要です。

勝浦市

勝浦市ひとり親家庭高等職業訓練促進費 変更あり

訓練促進給付金は、市民税非課税世帯で月額100,000円、課税世帯で月額70,500円が支給されます(修業期間の最後の12か月は月額40,000円が増額されます)。修了支援給付金は、非課税世帯で50,000円、課税世帯で25,000円です。
現金でもらえる 勝浦市

ひとり親家庭の方が看護師などの資格取得のため養成機関で修学する場合に、月額の給付金を支給します。修了後には修了支援給付金もあります。

勝浦市

勝浦市ひとり親家庭への支援

ひとり親家庭の方に児童扶養手当などを支給します(制度ごとに金額や自己負担が決まっています)
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ひとり親家庭への支援をまとめています。児童扶養手当やひとり親家庭等医療費助成、入学時の祝金などがあり、所得による制限があるものもあります。