匝瑳市未熟児養育医療
未熟児養育医療とは、未熟児の養育に必要な医療の給付を行う制度です。この制度を受けるには、いくつかの条件を満たす必要があります。
要点まとめ
- もらえる額:健康保険による自己負担金額の一部を市で負担します
- 対象:医師が「未熟児」かつ入院治療が必要と認めた児で、指定養育医療機関に入院し、治療を受けていること
- いくら
- 健康保険による自己負担金額の一部を市で負担します
- 対象
- 医師が「未熟児」かつ入院治療が必要と認めた児で、指定養育医療機関に入院し、治療を受けていること
未熟児養育医療とは、未熟児の養育に必要な医療の給付を行う制度です。この制度を受けるには、いくつかの条件を満たす必要があります。
対象: 医師が「未熟児」かつ入院治療が必要と認めた児で、指定養育医療機関に入院し、治療を受けていること
申請方法: 申請に必要なもの 医療機関から受け取り、市へ提出するもの 養育医療様式3号(意見書) [PDF形式/70.95KB](指定医療機関の医師が作成したもの) 申請者が記入または用意するもの 養育医療様式2号(給付申請書) [PDF形式/58.78KB] 養育医療様式4号(世帯調書) [PDF形式/48.84KB] 養育医療様式5号(同意書) [PDF形式/32.71KB] お子さんの健康保険証(作成中の場合は資格証明書を提出し、保険証が出来上がり次第、写しを提出) 印鑑(認印) 世帯全員の源泉徴収票または確定申告書の控え(受付印のあるもの) 世帯全員の市町村民税の課税(非課税)証明書(1月1日現在
出典:
匝瑳市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。