認可外保育施設利用者助成金
認可外保育施設に通園しているお子さまの保育料の一部を助成する制度です。佐倉市内認可保育施設の入園申込をして入園不承諾となったかたが対象で、申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 認可外保育施設に支払った月額利用料と認可保育施設の月額保育料との差額を助成します(月額42,000円が上限)
- 対象
- 佐倉市内認可保育施設の入園申込をして入園不承諾となり、認可外保育施設と月極契約をし、1日あたり4時間以上かつ1月あたり13日以上通園している2歳児クラスまでのお子さまの保護者
佐倉市では、認可外保育施設に通園しているお子さまの保育料を一部助成しています。
対象は、佐倉市内認可保育施設の入園申込をしているが入園不承諾となり、認可外保育施設と月極契約をし、1日あたり4時間以上かつ1月あたり13日以上通園している方で、3歳を迎える年度末まで(2歳児クラスまで)のお子さまの保護者です。育児休業中の方は対象外となります。
助成金の算定は、認可外保育施設に支払った延長保育料等を除く月額利用料が、認可保育施設に通園する場合に支払うこととなる月額保育料を超えた額で、42,000円を上限とします。申請期限は利用月により異なり、4月から6月利用分は令和8年7月3日、7月から9月利用分は令和8年10月2日、10月から12月利用分は令和9年1月4日、1月から3月利用分は令和9年3月31日です。
出典:
佐倉市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-05-29
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。