妊婦のための支援給付
妊娠の届出をした妊婦のかたを対象に、妊娠時と出産後の2回に分けて給付金を支給する制度です。面談などの伴走型の相談支援とあわせて実施され、申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 妊娠時に5万円、出産後に子ども1人あたり5万円
- 対象
- 申請時に佐倉市民である妊婦のかた(産科医療機関の医師による胎児心拍の確認が必要です)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 妊娠時に5万円、出産後に子ども1人あたり5万円
- 対象
- 申請時に佐倉市民である妊婦のかた(産科医療機関の医師による胎児心拍の確認が必要です)
妊婦のための支援給付は、子ども・子育て支援法の改正により、令和7年4月1日から開始された制度です。市の相談窓口では、給付の仕組みはもちろん、妊娠・出産に関しての疑問や不安に保健師等がお応えします。
支給額は1回目が妊婦給付認定後に5万円、2回目が胎児の数の届出後に胎児の数に5万円を乗じた額です。1回目は妊娠届出時に申請し、2回目は出産後の赤ちゃん訪問等でお渡しする胎児の人数の届出書により申請してください。
対象は申請時に佐倉市民であること、今回の妊娠で他の自治体から妊婦支援給付金を受けていないこと、1回目の支給について胎児の心拍が確認されていることです。流産・死産等を経験した方も対象となります。
出典:
佐倉市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。