児童手当
高校生年代までの児童を養育するかたに支給される手当です。所得制限はなく、出生または転入の日から15日以内に申請すると、出生・転入日の翌月分から支給されます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人あたり月額10,000円から30,000円(0歳から3歳未満の第1子・第2子は15,000円、第3子以降は30,000円)
- 対象
- 佐倉市に住所があり、高校生年代(18歳年度末)までの児童を養育しているかた
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。対象は高校生年代(18歳年度末)までの児童を養育しているかたで、原則として児童の父または母のうち所得の高いかたが請求者となります。
支給額は児童1人あたり月額で、0歳から3歳未満の第1子・第2子は15,000円、第3子以降は30,000円、3歳から高校生年代の第1子・第2子は10,000円、第3子以降は30,000円です。第3子以降のカウント対象は大学生相当(22歳年度末)までのお子さんです。
申請は出生または転入の届出時に、市役所のこども家庭課または市民課・各出張所で行うことができます。支給は2か月分をまとめて偶数月に、受給者名義の口座へ振り込まれます。公務員のかたは勤務先で申請してください。
出典:
佐倉市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。