佐倉市結婚新生活支援事業
結婚をきっかけに新たに住宅を賃借・購入・リフォームした際や新居への引越の際にかかった費用の一部を補助する制度です。夫婦の合計所得が500万円未満などの要件があり、申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 上限30万円(婚姻届出日において夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円)
- 対象
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出し受理された方で、夫婦ともに39歳以下、夫婦の合計所得が500万円未満の世帯のかたなど
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 上限30万円(婚姻届出日において夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円)
- 対象
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出し受理された方で、夫婦ともに39歳以下、夫婦の合計所得が500万円未満の世帯のかたなど
佐倉市結婚新生活支援事業は、若者世帯の定住化人口の維持増加の促進に資することを目的として、経済的理由で結婚に踏み出せない者を対象に、婚姻に伴う新生活を経済的に支援するため、引っ越し費用・住宅費用を補助します。
補助金額は上限30万円で、婚姻届出日において夫婦ともに29歳以下の場合は60万円です。補助対象経費は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払いをした、婚姻を機として行った引っ越し費用、婚姻を機に新たに物件を賃借する際に要する費用、婚姻を機に新たに住宅を取得・リフォームする際に要する費用です。
補助対象者は、令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出し受理された方、婚姻届出日において夫婦ともに39歳以下の世帯、夫婦の所得を合算した所得額が500万円未満の方などで、ライフデザイン支援講座などの4講座のうちいずれかを夫婦で受講・相談することが必要です。申請期間は令和8年4月30日から令和9年3月31日までで、予算額に達した場合は募集期間内でも締め切ります。
出典:
佐倉市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-23
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。