船橋市自然災害に遭われた方の障害児通所給付費の減免
災害により著しい損害や収入の著しい減少があった場合、障がい児通所給付費の利用者負担額の減免を受けられる場合があります。事前に電話で問い合わせのうえ、罹災証明書などを添えて申請してください。
要点まとめ
- もらえる額
- 障がい児通所給付費の利用者負担額の減免を受けられる場合があります
- 対象
- 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援を利用する児童の保護者で、災害により著しい損害または収入の著しい減少があった方
- いくら
- 障がい児通所給付費の利用者負担額の減免を受けられる場合があります
- 対象
- 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援を利用する児童の保護者で、災害により著しい損害または収入の著しい減少があった方
- 申請方法
- 事前に電話で問い合わせのうえ、通所給付費申請書と罹災証明書を市役所本庁舎2階療育支援課へ提出してください(郵送もできます)
災害により著しい損害や収入の著しい減少があった場合、障がい児通所給付費の利用者負担額の減免を受けられる場合があります。事前に電話で問い合わせのうえ、罹災証明書などを添えて申請してください。
対象: 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援を利用する児童の保護者で、災害により著しい損害または収入の著しい減少があった方
申請方法: 事前に電話で問い合わせのうえ、通所給付費申請書と罹災証明書を市役所本庁舎2階療育支援課へ提出してください(郵送もできます)
出典:
船橋市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-08-17
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。