市川市遺児手当
遺児を養育している方に手当を支給する、市川市独自の制度です。支給額はお子さんの年齢によって異なります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 乳幼児は月額6,000円、小学生は月額7,000円、中学生は月額8,000円を支給します
- 対象
- 本市に居住し、遺児を現に養育している方
市川市遺児手当は、遺児を養育している者に手当を支給し、その児童の健全な育成を図ることを目的とした市川市独自の制度です。遺児とは、両親あるいはどちらかが、事故や病気により死亡した、1年以上の生死不明である、災害によって1、2級程度の障がいの状況にある、のいずれかに該当する義務教育終了前の児童をいいます。支給月額は、乳幼児6,000円、小学生7,000円、中学生8,000円です。保護者の前年の所得について算出した市民税の所得割額が12万円以上であるときは、支給されません。
対象:保護者、親権を行う者、後見人その他の者で本市に居住し、住民基本台帳法に基づく記録または登録をし、遺児を現に養育している方です。
申請方法:市川市遺児手当交付申請書、戸籍謄本(申請日より1か月以内に発行されたもの)、振込金融機関の口座番号(申請者名義)がわかるもの、身元確認書類を、市川市役所第一庁舎2階子育て給付課または行徳支所福祉課へ提出します。
出典:
市川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-10-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。