松伏町預かり保育利用料の助成
幼稚園・認定こども園の預かり保育の利用料を助成します。保育の必要性の認定を受ける必要があり、利用日数に応じて支給されます。
要点まとめ
- もらえる額
- 預かり保育の利用料を1日490円(月額最大12,300円)までの範囲で助成します
- 対象
- 3歳児から5歳児で保育の必要性の認定を受けた子ども(満3歳児は非課税世帯の子ども)
- 申請
- 子育てのための施設等利用給付認定申請書と添付書類をすこやか子育て課に提出してください
- いつまで
- 令和9年4月から給付を受ける場合は令和9年2月19日までに申請してください
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 預かり保育の利用料を1日490円(月額最大12,300円)までの範囲で助成します
- いつまで
- 令和9年4月から給付を受ける場合は令和9年2月19日までに申請してください
- 対象
- 3歳児から5歳児で保育の必要性の認定を受けた子ども(満3歳児は非課税世帯の子ども)
- 申請方法
- 子育てのための施設等利用給付認定申請書と添付書類をすこやか子育て課に提出してください
松伏町では、幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育利用料の助成を行っています。預かり保育利用料の助成を受けたい場合には、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
対象:3歳児から5歳児で保育の必要性の認定を受けた全ての子ども(施設等利用給付2号認定)と、満3歳児で保育の必要性の認定を受けた非課税世帯の子ども(施設等利用給付3号認定)です。
申請方法:「子育てのための施設等利用給付認定申請書(保育の必要性の認定用)」と添付書類を、保護者の方が直接松伏町すこやか子育て課に提出してください。利用料は1日490円(月額最大12,300円)までの範囲で助成します。いったん幼稚園・認定こども園に利用料を支払い、後日請求に基づき支給する方式です。令和9年4月から給付を受ける場合の期限は令和9年2月19日です。
出典:
松伏町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-10-14
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。