松伏町結婚新生活支援事業補助金
松伏町内で結婚生活をスタートする新婚世帯に、住居費や引っ越し費用などの一部を助成します。夫婦の年齢により上限額が異なります。
要点まとめ
- 対象
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの期間に婚姻した夫婦で、婚姻届を提出した日に夫婦双方が39歳以下、夫婦の合計所得が500万円未満の方
- 申請
- 交付申請書に必要書類を添えて、すこやか子育て課へ提出してください
- いつまで
- 申請期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までです
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 住居費や引っ越し費用などの一部を助成します(夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円、夫婦いずれかが30歳以上39歳以下の場合は上限30万円)
- いつまで
- 申請期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までです
- 対象
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの期間に婚姻した夫婦で、婚姻届を提出した日に夫婦双方が39歳以下、夫婦の合計所得が500万円未満の方
- 申請方法
- 交付申請書に必要書類を添えて、すこやか子育て課へ提出してください
松伏町では、松伏町内で結婚生活をスタートする新婚世帯に、住居費や引っ越し費用などの一部を助成します。対象経費は住宅取得費用(新築・購入)、住宅の賃借費用(賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料)、リフォーム費用、引越し費用です。
対象:令和8年1月1日から令和9年3月31日までの期間に婚姻した夫婦で、婚姻届を提出した日に夫婦双方が39歳以下、夫婦の合計所得が500万円未満、申請日には対象となる住宅に住み始めており住民登録もその住宅の場所においていることなど、すべての要件を満たす世帯です。申請は新婚世帯につき1回限りです。
申請方法:松伏町結婚新生活支援事業補助金交付申請書に、婚姻を証明する書類、所得証明書、売買契約書や賃貸借契約書などの書類を添えて、すこやか子育て課へ提出してください。申請期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。補助金の額は、夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円、夫婦いずれかが30歳以上39歳以下の場合は上限30万円です。
出典:
松伏町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-20
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。