寄居町子どものショートステイ事業
保護者の疾病や出産などで家庭での養育が一時的に困難になった児童を、原則7日以内お預かりします。世帯区分により利用料が変わります。
- 種別
- サービス
- いくら
- 原則7日以内お預かりします。利用料は世帯区分と年齢により1日当たり0円から6,000円です
- 対象
- 養育が一時的に困難となった児童(18歳未満)
子どものショートステイ事業は、児童の保護者が疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、転勤、出張及び学校などの公的事業への参加によって家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合、町と契約した乳児院及び児童養護施設、里親宅で一定期間お預かりする事業です。
対象:養育が一時的に困難となった児童(18歳未満)です。利用期間は原則7日以内です。利用料は世帯区分と年齢により1日当たり0円から6,000円です。
申請方法:子育て支援課窓口で申請してください。
出典:
寄居町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。