上里町児童扶養手当・特別児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費
ひとり親家庭などを対象とした3つの制度をまとめた案内です。児童扶養手当と特別児童扶養手当に加え、ひとり親家庭等医療費の支給があります。所得制限があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童扶養手当は子ども1人の場合月額48,050円(全部支給)、特別児童扶養手当は1級月額58,450円・2級月額38,930円を支給します。ひとり親家庭等医療費は医療費の一部を支給します
- 対象
- 父母の離婚・死亡、父又は母の障がいなどに該当する18歳年度末までの児童(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)を監護している父又は母、もしくは父又は母にかわってその児童を養育している方。特別児童扶養手当は20歳未満で身体又は精神に政令で定める程度の障がいのある児童を監護する方。いずれも所得制限があります
- 申請方法
- 子育て共生課子育て支援係へ認定請求の申請をします。児童扶養手当は申請を受け付けた翌月分から、特別児童扶養手当は申請した翌月分から対象となります
児童扶養手当:父母の離婚、死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない子どもや、父または母に一定の障害のある児童の家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。申請を受け付けた翌月分から手当の対象となります。対象は、父母の離婚・死亡、父又は母の障がい、1年以上の遺棄、DV保護命令、1年以上の拘禁などのいずれかに該当する、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害があるときは20歳未満)児童を監護している父又は母、もしくは、父又は母にかわってその児童を養育している方です。手当の金額は、所得額及び児童数により異なります(令和8年4月現在)。子どもの人数が1人の場合、月額(全部支給)48,050円、月額(一部支給)48,040円~11,340円です。2人目の加算額は11,350円、3人目以降加算額は1人につき11,350円です。所得制限があります。
特別児童扶養手当:20歳未満で、身体又は精神に政令で定める程度の障害のある児童を監護する父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。手当の金額は、令和8年4月1日現在、1級(重度)は月額58,450円、2級(中度)は月額38,930円です。毎年4月(12~3月分)・8月(4~7月分)・11月(8~11月分)に4ヶ月分ずつ支払われます。所得制限があります。
ひとり親家庭等医療費支給事業:母子家庭の母や父子家庭の父、または親がいないため親に代わってその児童を養育している方等と、18歳に達した日の属する年度の3月31日までにある児童(一定の障害のある児童については20歳未満)が、医療保険制度で医療機関等にかかった場合に、支払った医療費の一部が申請に基づいて支給されます。児童扶養手当に準じた所得制限等があります。令和8年1月から、こども医療費や重度心身障害者医療費と同様、ひとり親家庭等医療費も県内医療機関において現物給付(窓口払いなし)となります。
出典:
上里町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。