神川町就学援助制度
経済的な理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対し、小・中学校で必要な費用の一部を援助する制度です。
- いくら
- 学用品費、通学用品費、新入学学用品費、郊外活動費、修学旅行費、オンライン学習通信費等の一部を援助(支給額は費目により異なります)
- 対象
- 神川町に住所を有し、町内の小・中学校に在籍している児童生徒の保護者で、経済的要件などにより教育委員会が援助を必要と認める方
就学援助制度は、経済的な理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対し、小・中学校で必要な費用の一部を援助する制度です。
この制度は毎年度申請が必要です。「就学援助費受給申請書」に必要事項を記入し、教育委員会学務課へ提出してください。
出典:
神川町 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-08-31
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。