横瀬町ひとり親家庭等医療費支給事業
ひとり親家庭などの児童とその養育者が医療機関を受診した際の保険診療の自己負担分を助成します。所得制限があり、登録申請後に受給者証を交付します。
要点まとめ
- もらえる額
- 保険診療にかかる医療費の自己負担分を助成します
- 対象
- ひとり親家庭などの18歳年度末まで(心身に一定の障がいのあるときは20歳未満)の児童を養育している方。所得制限あり
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 保険診療にかかる医療費の自己負担分を助成します
- 対象
- ひとり親家庭などの18歳年度末まで(心身に一定の障がいのあるときは20歳未満)の児童を養育している方。所得制限あり
横瀬町では、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援するため、医療費の一部を助成しています。ひとり親家庭等の児童とその母(父)または養育者が医療機関を受診した際、保険診療にかかる医療費の自己負担分を助成する制度です。
支給対象者:父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童、父または母が死亡した児童、父または母が政令で定める障がいの状態にある児童などに該当する、18歳(心身に一定の障がいのあるときは20歳未満)に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している方です。登録申請:この制度を受けるには、登録申請が必要です。登録後、審査を行い、ひとり親家庭等医療費受給者証を交付いたします。所得制限:申請者やその配偶者および同居など生計を同じくしている扶養義務者の所得制限があります。助成の受け方:埼玉県内の医療機関で受診する場合は、医療機関窓口にてひとり親家庭等医療費受給資格証と加入医療保険の情報がわかるものを掲示してください。原則、窓口で一部負担金の支払いはありません。
出典:
横瀬町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2023-10-31
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。