横瀬町結婚新生活支援事業補助金について
新婚世帯を支援するため、町内に転居・転入した住居費や引越費用の一部を助成します。夫婦の所得の合計額が500万円未満の世帯が対象です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 新居の住居費や引越費用の一部を助成します(1世帯あたり上限30万円、夫婦いずれも29歳以下の場合は上限60万円)
- 対象
- 今年4月1日から来年3月31日までの間に婚姻し、婚姻日の年齢が夫婦いずれも39歳以下で、夫婦の所得の合計額が500万円未満の、横瀬町に同一世帯として住民登録している世帯。講座などの受講も条件
横瀬町では、地域における少子化対策や新婚世帯を支援するため、町内に転居、転入した住居費や引越費用など、新生活を始めるための費用の一部を助成します。
補助対象世帯:今年4月1日から来年3月31日までの間に婚姻し、婚姻日の年齢が、夫婦いずれも39歳以下の滞納のない世帯、横瀬町に同一世帯として住民登録している世帯、今年度の所得証明書類をもとに夫婦の所得の合計額が500万円未満であることです。住まいが公的住宅、社宅、寮などの給与住宅でないこと、ライフデザイン支援講座などのいずれかの講座などを受講していることも条件です。補助内容:新居の住居費(新居の購入費、リフォーム費、新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料)、新居への引越費用で、あわせて1世帯あたり上限30万円です。ただし、婚姻日において、夫婦のいずれも29歳以下の場合は、1世帯当たり上限60万円です。申請:今年4月1日から翌年3月31日までに、所定の申請書で申請してください。補助金の交付は、予算の範囲となります。
出典:
横瀬町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-06-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。