嵐山町こども医療費支給
町内に住所を有する満18歳になった最初の3月31日までの児童の、通院及び入院の医療費の保険診療自己負担分などを助成します。県内の協定医療機関では窓口払いが不要な場合があります。
- いくら
- 通院及び入院の医療費で保険診療の自己負担分、入院時食事療養標準負担額を助成。協定医療機関で一部負担金が21,000円以下のときは窓口払い不要
- 対象
- 町内に住所を有する者で満18歳になった最初の3月31日までの児童で、各医療保険制度による被扶養者である児童
町内に住所を有する満18歳になった最初の3月31日までの児童の、通院及び入院の医療費の保険診療自己負担分などを助成します。県内の協定医療機関では窓口払いが不要な場合があります。
対象: 町内に住所を有する者で満18歳になった最初の3月31日までの児童で、各医療保険制度による被扶養者である児童
申請方法: 出生届・転入届の提出時にこども医療費受給資格登録申請書を記入します。償還払いの場合は診療月の翌月1日から5年以内に役場福祉課へ申請します
出典:
嵐山町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-01-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。