嵐山町児童扶養手当
父母の離婚・死別などにより父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助ける手当です。令和8年4月分から、1人目は全部支給で月額48,050円です。
- いくら
- 手当月額(令和8年4月分から)1人:全部支給48,050円、一部支給48,040円から11,340円。2人目加算額11,350円。支払回数は年6回
- 対象
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(心身に一定の障害があるときは20歳未満)の児童で、父母の離婚・死亡・障害・生死不明・遺棄・DV保護命令・拘禁・婚姻によらない懐胎などのいずれかに該当する児童を養育している母または父、もしくは養育者
父母の離婚・死別などにより父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助ける手当です。令和8年4月分から、1人目は全部支給で月額48,050円です。
対象: 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(心身に一定の障害があるときは20歳未満)の児童で、父母の離婚・死亡・障害・生死不明・遺棄・DV保護命令・拘禁・婚姻によらない懐胎などのいずれかに該当する児童を養育している母または父、もしくは養育者
申請方法: 請求者及び対象児童の戸籍謄本・個人番号確認書類・請求者名義の預金通帳などを持参して申請します
出典:
嵐山町 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの公開日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。