嵐山町ひとり親家庭等医療費支給
ひとり親家庭の方に対して、医療機関等で受診した場合の医療費の自己負担額を支給します。所得額により受けられない場合があります。
- いくら
- 医療機関等で受診した場合の医療費の自己負担額を支給(健康保険組合等からの附加給付金や高額療養費は除く)
- 対象
- 嵐山町に住所を有する離婚・死別・遺棄などの理由で父(母)と生計を同じくしていないか、父(母)が一定の障害の状況にある児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、または一定の障害のある20歳未満の者)を監護している母(父)または養育者
ひとり親家庭の方に対して、医療機関等で受診した場合の医療費の自己負担額を支給します。所得額により受けられない場合があります。
対象: 嵐山町に住所を有する離婚・死別・遺棄などの理由で父(母)と生計を同じくしていないか、父(母)が一定の障害の状況にある児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、または一定の障害のある20歳未満の者)を監護している母(父)または養育者
申請方法: 健康保険の資格が確認できるもの・入金を希望する預金口座・所得証明(転入の方)・戸籍謄本・世帯全員の住民票などを添えて、福祉課に直接提出または郵送で申請します
出典:
嵐山町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-01-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。