障がい児福祉手当・特別児童扶養手当
障がいのある20歳未満のお子さんを家庭で養育しているかたに支給される手当です。手当の種類により対象となる障がいの程度が異なり、所得による支給制限があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 障がい児福祉手当は月額16,560円、特別児童扶養手当は1級が月額58,450円、2級が月額38,930円(令和8年度)
- 対象
- 障がいのある20歳未満の在宅の児童を監護または養育している父母等
障がい児福祉手当は、20歳未満であって、身体障がい者手帳の1級及び2級の一部の方、療育手帳のⒶの方並びに常時介護を要する精神障がい者、その他これと同程度の方に支給されます。令和8年度の手当額は月額16,560円です。障がいを支給事由とする年金を受給している方及び施設に入所中の方は対象外です。
特別児童扶養手当は、心身に一定の障がい(身体障がい者手帳の1、2級及び3級の一部、療育手帳Ⓐ、A又はB程度、その他これと同程度の方)がある20歳未満の子どもを育てている方に、手当を支給する制度です。令和8年度の手当額は、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。子どもが児童福祉施設等に入所しているとき等、手当が受けられないことがあります。
いずれの手当も所得制限があります。支給月は、障がい児福祉手当が2月・5月・8月・11月、特別児童扶養手当が4月・8月・11月です。申請については障がい者福祉課にお問い合わせください。
出典:
新座市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-08-31
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。