妊婦のための支援給付
妊娠の届出をした妊婦のかたを対象に、妊娠時と出産後の2回に分けて給付金を支給する制度です。面談などの伴走型の相談支援とあわせて実施され、申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 妊娠時に5万円、出産後に胎児1人につき5万円
- 対象
- 申請日時点で新座市に住民登録をされている、令和7年4月1日以降に妊娠をしている妊婦のかた
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 妊娠時に5万円、出産後に胎児1人につき5万円
- 対象
- 申請日時点で新座市に住民登録をされている、令和7年4月1日以降に妊娠をしている妊婦のかた
妊婦のための支援給付は、令和7年4月1日から開始された制度で、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊産婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として、妊婦支援給付金を支給します。旧制度の出産・子育て応援給付金から変更になりました。
支給額:妊婦支援給付金(1回目)は妊娠1回につき5万円、妊婦支援給付金(2回目)は胎児1人につき5万円で、妊婦名義の口座に振り込まれます。1回目は妊婦給付認定の申請をし、認定された場合に支給され、2回目は出産予定日の8週間前以降に胎児の数を届け出た後に支給されます。
対象:申請日時点で新座市に住民登録をされている、令和7年4月1日以降に妊娠をしている方で、旧制度の出産応援給付金をもらっていない方です。申請は電子申請で受け付けます。1回目は妊娠届出後概ね3か月以内、2回目は出産予定日の8週間前の日から概ね3か月以内に申請してください。申請期限を過ぎると給付金の支給ができません。
出典:
新座市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。