ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業
ひとり親家庭の母または父が、就労に必要な資格取得のための指定教育訓練講座を受講し修了した場合に、受講料の一部を支給する制度です。養成機関への申込み前の事前相談が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 受講料の60%を支給します(上限200,000円)
- 対象
- 新座市内に住民登録がある、20歳未満の子を養育するひとり親家庭の母又は父
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 受講料の60%を支給します(上限200,000円)
- 対象
- 新座市内に住民登録がある、20歳未満の子を養育するひとり親家庭の母又は父
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業は、ひとり親家庭の母又は父の就労を促進するために、教育訓練給付の指定教育講座を受講し修了した場合、受講料の一部を支給する制度です。対象は、新座市内に住民登録がある、20歳未満の子を養育するひとり親家庭の母又は父で、過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方などです。
支給額:雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができない方は、受講料の60%(上限200,000円)です。受講料が12,000円を超えない場合は支給対象になりません。修了後の支給になります。
対象となる講座は、教育訓練給付制度厚生労働大臣指定教育訓練講座等です。養成機関への申込み前に必ず当課に事前相談が必要です。
出典:
新座市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-09-11
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。