新座市幼児集団活動利用料補助金
幼児教育・保育の無償化の対象とならない施設を日常的に利用している満3歳以上の小学校就学前の幼児の利用料の一部を補助する制度です。対象施設の決定と申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 利用料の全部または一部を補助します(月額上限20,000円)
- 対象
- 幼児教育・保育の無償化の対象とならない施設を日常的に利用している、満3歳以上の小学校就学前の新座市民の幼児の保護者
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 利用料の全部または一部を補助します(月額上限20,000円)
- 対象
- 幼児教育・保育の無償化の対象とならない施設を日常的に利用している、満3歳以上の小学校就学前の新座市民の幼児の保護者
新座市では、子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として、地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業(新座市幼児集団活動事業利用料補助金)を実施します。
補助内容:日常的に対象施設を利用している幼児教育・保育の無償化の対象となっていない満3歳以上の小学校就学前の幼児(新座市民に限る)について、対象施設の利用料の全部または一部(月額上限20,000円)を補助します。利用者がこの補助金の交付を受けるには、あらかじめ施設が市の定める基準を満たしていることを市に申請し、対象施設としての決定を受けている必要があります。
申請方法:利用する施設が対象施設として決定されましたら、交付申請書と、申請対象期間の利用料を支払ったことを証明する書類(領収証等)を市保育課又は利用する施設に提出してください。申請は四半期ごとに行い、書類の審査後、3か月分の利用料をまとめて保護者名義の口座へ交付します。
出典:
新座市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2023-07-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。