出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産したときに、世帯主に支給される一時金です。直接支払制度を利用すれば、出産にかかる費用を事前に用意する負担が軽減されます。
要点まとめ
- もらえる額
- 1児につき500,000円を支給します
- 対象
- 新座市国民健康保険被保険者の方が出産されたときの世帯主
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1児につき500,000円を支給します
- 対象
- 新座市国民健康保険被保険者の方が出産されたときの世帯主
新座市国民健康保険の被保険者の方が出産されたときに、世帯主に対して出産育児一時金を支給します。支給金額は50万円です。子どもが生まれたとき、妊娠12週(85日)以上で死産又は流産したときは、出産育児一時金の給付を受けることができます。
原則として、市が医療機関等に対し出産育児一時金を支払う直接支払制度又は医療機関に出産育児一時金の受取を委任する受取代理制度をご利用ください。直接支払制度を利用している方は、医療機関等が代わりに請求しますので申請の必要はありませんが、出産費用が支給金額未満の場合、又は直接支払制度を利用しなかった場合は、申請が必要になります。
出産日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できませんのでご注意ください。申請には、直接支払制度の利用についての文書、医療機関等から交付される領収書及び明細書、資格確認書又は資格情報のお知らせ、預金通帳などが必要です。
出典:
新座市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-09-11
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。