春日部市児童扶養手当
父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていないお子さんを育てる母(父)または養育者に支給します。所得制限があり、毎年8月に現況届の提出が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給は月額48,050円、第2子以降の加算は1人につき11,350円を支給します
- 対象
- 父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を育てる母(父)または養育者のかた。所得制限があります
春日部市児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を養育している母(父)または養育者に支給する手当です。支給額は全部支給で月額48,050円、第2子以降の加算は1人につき11,350円です。支給期間は請求日の翌月から、こどもが18歳に達する日以降の最初の3月31日までです。一定の障がいがある場合は20歳までとなります。支給は年6回、奇数月の11日に前月分まで2か月分をまとめて支給します。手当は認定から5年が経過すると2分の1支給停止となる場合があります。
対象:父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を育てる母(父)または養育者のかたです。所得制限があります。児童が児童福祉施設などに入所している場合などは対象になりません。
申請方法:児童扶養手当認定請求書に必要事項を記入し、戸籍謄本などの必要な書類を添えて、市役所本庁舎3階こども育成課に申請してください。受給資格を取得した後は、毎年8月に現況届の提出が必要です。
出典:
春日部市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。