春日部市特別児童扶養手当
障がいのある20歳未満のお子さんを家庭で養育している父母または養育者に支給されます。所得制限があり、障がいの程度により手当額が異なります。
要点まとめ
- もらえる額
- 1級(重度)は月額58,450円、2級(中度)は月額38,930円を支給します
- 対象
- 身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を家庭で育てている父母、または養育者のかた。所得制限があります
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1級(重度)は月額58,450円、2級(中度)は月額38,930円を支給します
- 対象
- 身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を家庭で育てている父母、または養育者のかた。所得制限があります
春日部市特別児童扶養手当は、身体または精神に一定の障がいがある20歳未満の児童を家庭で養育している父母、または養育者に対し支給される手当です。手当額は1級(重度)が月額58,450円、2級(中度)が月額38,930円です。手当は申請を受け付けした月の翌月分から対象となり、4月・8月・11月の年3回で4か月分ずつ支給されます。手当は国から金融機関の口座へ振り込まれます。
対象:身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を家庭で育てている父母、または養育者のかたです。所得制限があります。児童が障害による公的年金を受けることができるとき、児童福祉施設などに入所しているときなどは対象になりません。
申請方法:請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本、認定診断書または身体障害者手帳・療育手帳、金融機関の通帳またはキャッシュカードなどを添えて、春日部市役所本庁舎3階こども育成課で申請してください。審査と決定は埼玉県が行います。受給資格を取得した後は、毎年8月に所得状況届などを提出してください。
出典:
春日部市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。